メールアドレス無断収集禁止
Eメールアドレスの無断収集拒否
ホテルサービス内のEメールアドレスが電子メールアドレス収集プログラム、またそれ以外の技術的な装置を利用し無断で収集される行為、および事前同意のない営利目的の広告情報の掲示行為を拒否します。上記の事項に違反する行為のある場合、下記法律に基づき刑事処罰に値することを留意してください。
情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律
第50条の2(電子メールアドレスの無断収集行為等 禁止)
① 誰でもインターネットホームページ運営者また管理者の事前同意なしにインターネットホームページから自動で電子メールアドレスを収集するプログラム、またそれ以外の技術的な装置を利用し電子メールアドレスを収集してはならない。
② 誰でも第1項の規定に違反し収集された電子メールアドレスを販売、流通してはならない。
③ 誰でも第1項および第2項の規定により収集、販売および流通が禁止された電子メールアドレスであることを理解し、これを情報伝送に利用してはならない。
第50条の7(営利目的の広告情報掲示の制限)
① 誰でもインターネットホームページ運営者また管理者の明示的な拒否意思に反し、営利目的の広告情報をインターネットホームページに掲示してはならない。
② インターネットホームページ運営者また管理者は、第1項の規定を違反し掲示された営利目的の広告情報に対して削除する等措置をとることができる。